相続した不動産を売却するときの税金や注意点について
2023年6月28日「水曜日」更新の日記
-
- 不動産を相続すると、その処分方法に悩む方も多いですよね。不動産を売却する場合、手続きや必要な書類、税金の種類や控除、注意点などについて理解しておくことが大切です。
【相続した不動産を売却するまでの流れ】
不動産を売却する場合は、まず不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結びます。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。必要な書類には、相続人全員の印鑑証明や相続分に関する認定書などがあります。
【売却にかかる税金の種類】
不動産や株式などの資産を売却する際には税金や費用がかかります。また、税金を軽減するために使える控除や特例もあります。以下で、売却にかかる税金の種類と計算方法、使える控除や特例について説明します。
〈譲渡所得税と住民税〉
不動産や株式などの資産を売却した場合、その売却益に対して譲渡所得税がかかります。また、売却益は住民税の課税対象ともなります。
譲渡所得税は、売却益から取得費用を差し引いた金額に対して課税されます。課税率は、売却益が100万円以下の場合は20%、100万円を超えて1,000万円以下の場合は30%、1,000万円を超える場合は40%です。
住民税は、譲渡所得税を計算した金額を基にして課税されます。住民税の課税率は、市町村によって異なりますが、一般的には1%から2%程度です。
〈印紙税〉
不動産の売却契約書や株式の譲渡契約書には、印紙税が課せられます。
印紙税の額は、売却価格に応じて変わります。不動産の場合は、売却価格に応じて1枚あたり6,000円から60,000円程度が課税されます。
〈その他の売却にかかる諸費用〉
不動産を売却する場合、仲介手数料や登録免許税などの諸費用がかかります。
仲介手数料は、不動産仲介業者に支払う手数料で、売却価格の3%程度が一般的です。登録免許税は、不動産の売却登記に必要な税金で、売却価格の0.4%が課税されます。
〈使用できる控除や特例〉
・3,000万円特別控除
個人が不動産や株式などの資産を売却した場合、その売却益が3,000万円以下であれば、特別控除が受けられます。
この特別控除は、譲渡所得税の税率に応じて計算されます。売却益が3,000万円以下の場合、控除額は1,000万円となります。
・取得費加算の特例
不動産や株式などの資産を取得した際に支払った費用は、売却益から差し引くことができます。
ただし、費用が高額だった場合には、取得費加算の特例を利用することができます。この特例を利用することにより、取得費用を実際に支払った金額よりも高く計算することができ、譲渡所得税の税額を軽減することができます。
【相続した不動産を売却するときの注意点】
相続した不動産を売却する際には、以下の注意点について把握しておくことが重要です。
・亡くなった人の名義のままでは売却できない
相続した不動産を売却する場合、まずは所有権の移転手続きが必要です。亡くなった人の名義のままでは売却することはできませんので、相続人全員で相続手続きを行い、相続人全員の名義になるようにしましょう。
・相続人の間で話し合いを十分におこなう
不動産を相続した場合、相続人全員が協力して、相続財産の分割方法について話し合いを行う必要があります。遺産分割協議書を作成し、不動産についてもどのように分割するかを明確にしておきましょう。
・契約不適合責任を問われないよう調査を念入りにする
不動産を売却する際には、契約不適合責任が発生しないように調査を行う必要があります。具体的には、不動産の欠陥や汚染の有無、法的な制限事項などを確認し、必要に応じて修復や解決策を講じることが必要です。
・2024年から相続登記は義務化される
2024年からは、相続した不動産の登記が義務化されます。相続登記を行うことで、所有権が明確になり、売却や貸し出しに関する手続きがスムーズに進むようになります。
以上の注意点を踏まえて、不動産の売却を進めることが重要です。
【まとめ】
相続した不動産を売却する際には、正確な情報を得ることが大切です。不動産会社の担当者や税理士など、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな売却手続きが可能になります。売却に関する情報を収集し、自分に合った方法で進めるようにしましょう。
Copyright © 2018 「家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!」 All Rights Reserved.